病院情報

【厚生労働大臣の定める掲示事項】

1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料について

当院は、障害者施設等入院基本料を算定しております。

 ・当病棟合計で、1日53人以上の看護職員(看護師、准看護師)が勤務しています。

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意志決定支援、身体的拘束最小化について」意志決定支援、身体的拘束最小化について」

当院は入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化の基準を満たしております。

4.「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても平成30年4月1日より明細書を無料で発行することに致しました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

5.当院は近畿厚生局に下記の届出を行っております。

(1)入院時食事療養(Ⅰ)の届出

当院は、入院時食事療養(1)の届出を行っており、療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時、適温にて提供しています。

(2)施設基準等に係る届出

6.保険外負担に関する事項について

7.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養費とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を患者様にご負担いただく制度です。

※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、後発品の在庫状況等から後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。


詳しくはこちらでご確認ください

厚生労働省 【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

8.その他

当センター敷地内での喫煙は全面的に禁止していますのでご協力下さい。